よくある質問

よくある質問FAQ

親が亡くなり、義理の弟と相続について話していますが、もともと連れ子だった私には相続の権利はないと言われました。
民法では、被相続人の血族とその配偶者が相続人となる権利を有していると設定されているため、基本的に連れ子に相続権はありません。
しかし、連れ子でも相続権を与えることはでき、ちゃんと遺産を相続させることはできます。
  • 再婚相手の連れ子に相続権を与えたい
  • 自分の連れ子にも遺産を相続させたい など
このような場合、弊社にご連絡ください。
近いうちに土地を買いたいと思っています。取引の開始から完了までの流れと注意すべき点について教えてください。
一般的・標準的な場合について、下記の流れ図に沿い、経過を追って説明します。
主として、買主の立場から説明します。
  1. 物件の調査
  2. 資金計画
  3. 売買契約の締結・手附金の支払い(通常10%程度)
  4. 司法書士立会の上、代金の支払・物件の引渡・登記申請委任
  5. 登記申請
贈与税に新制度ができたそうですが…?
相続税と贈与税の仕組みが大きく変わりました。(平成15年1月1日から)
改正の趣旨は、親子間の生前贈与を行いやすくするためのものです。
贈与税には、「相続時精算課税制度」が創設され、従来型といずれかを選択して利用できます。
新制度では、生前に贈与を受けても、一定の手続をしておけば、贈与者の死亡後に相続税として精算できます。いわば相続財産の先渡しのようなものです。
一定の範囲の財産であれば、事実上贈与税が無税と同じことになります。
節税メリットの他にも、相続財産の確実な承継、相続人間の遺産争いの防止等の対策としても活用できそうです。
一定の条件にあてはまる人には、かなり有利です。検討の価値ありです。
私の会社は株式会社ですが、役員はすべて家族の「同族会社」で、役員は全く変わることがありません。それでも役員変更登記が必要ですか?
役員が全く同じ顔ぶれでも、任期が来れば役員変更登記が必要です。 株式会社の役員には、取締役と監査役があり、商法で任期が定められています。
このため、通常定款で下記の様に規定しており、これ以上に任期を伸長することは認められていません。
  • 取締役の任期は就任後2年内の決算に関する定時株主総会の終結の時まで
  • 監査役の任期は就任後3年内の決算に関する定時株主総会の終結の時まで
したがって。任期満了時の定時株主総会で、役員の改選の決議をして、役員変更登記をしなければなりません。
取締役の改選があったときは、取締役会で代表取締役も改選して、同時に登記しなければなりません。
「登記事項に変更があったときは2週間以内に登記をしなければならない。」
ことになっており、「百万円以下の過料」の罰則規定(商法498条)もあります。
「過料」は会社の経費にならないので、代表者の個人負担になります。
決算が済んだら、会社の登記簿を確認して、役員変更登記をしましょう。
下記のサイクルで役員変更登記が必要になります。
その他にも、変更があればその都度変更登記が必要になります。
この度、親戚のおじさんが所有する畑の一部を譲り受けて、住宅を新築することになりました。一連の手続の流れはどうなりますか?
【最初にすること】
(1)畑を「測量」し、建物の敷地として必要な範囲を「分筆登記」します。
注1:通路等が必要な場合は、その部分も考慮して「分筆登記」します。
注2:隣接地所有者の立会が必要です。<土地家屋調査士の業務>
(2)「農地法第5条の許可申請」をします。<行政書士の業務>
注:一般住宅の場合は、500m2が一応の限度となります。

【許可になるまでの間にすること】
(1)「建築確認」申請手続
(2)「建築工事請負契約」(許可を条件にしておくこと)
(3)「住宅金融公庫」の申込み、「住宅ローン」の申込み
(4)「預金」はどれを取り崩すか等「資金計画」を立てておくと、後が楽です。

【許可になったらすること】
(1)土地を売買し、「所有権移転の登記」をします。<司法書士の業務>
(2)建物の建築工事を着手することができます。

【建物が出来上がったらすること】
(1)建物は、「建物表示登記」をします。<土地家屋調査士の業務>
(2)土地は、宅地に「地目変更登記」をします。<土地家屋調査士の業務>
(3)「所有権保存登記」をします。<司法書士の業務>
(4)住宅ローン等の「抵当権設定登記」をします。<司法書士の業務>

【その他・税金関係等】
(1)印紙税:売買契約書や請負契約書を作成したときに、収入印紙を貼って納めます。
(2)登録免許税:所有権移転や所有権保存などの登記申請の際に納めます。
(3)不動産取得税:最寄りの行政事務所(群馬県の場合)から納税通知が来ます。
(4)「住宅ローン控除」を受ける場合は、確定申告を行わなければいけません。
この度父が死亡しました。相続の手続きをしたいのですが、どのようにしたらいいでしょうか?
相続に関する手続き、社会保険に関する手続き、私的に関する手続きを平行に行っていくということになります。取り急ぎ、行う必要があるのは世帯主変更と年金受給者であれば年金を停める手続き(年金受給者死亡届)を14日以内を目安に行う必要があります。その他詳細につきましてはご相談ください。
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